先輩起業家さんとの交流会/私にないものとあるもの《社労士事務所開業準備なう》
今日は、女性起業家の先輩との交流会に参加してきました。
社労士として現場で活躍されている先生と、お話しさせて頂きました。
社労士さんとお会いするのは、実は、今日が人生初。初です。
話を聞くにも、ドキドキ……
自分の言葉で、喋るにも、ドキドキ……。
コネなし、実務経験もなしで社労士登録しようとしている私。
厳しいお言葉を頂くことを覚悟していましたが
実際は、笑顔のステキな先生で
私の質問にも、ひとつひとつ丁寧に答えて頂きました。
これからやりたいこと、やらなければいけないこと
より具体的に考えさせられる大切な時間でした。
あと、“具体的に将来の事を考える”っていうのは
先の見通しを立てることであり、久々にポジティブな気持ちになれました…。
話の中で、実務経験がないことについてご指摘いただいた一方
「やる気」があることについてはお褒めの言葉を貰ったので
私が持っているものと、そうでないものを整理してみました。
▼私が、持っているもの▼
▼私が、持っていないもの▼
- 実務経験
- コネクション
- 自信
こう、整理してみると、何もかもナイナイ尽くしと思っていたのが
意外とそうでもないな、とも感じました。
ただ、この「実務経験ナシ」というのは、大きな課題だと
今日さらに自覚させられました…(T_T)
実務経験をクリアする方法について、考えていかなければいけないな、
という気づきとともに
今すぐできること…持ち合わせている知識を深めることを
怠ってはいけない!と奮起した今日でした。
パワハラ防止は措置義務の方針【vol.006_ハタラク通信】
企業にパワハラ防止措置を義務付けるよう、
法制化する方針を固めたことが分かりました。
すでに、セクハラ(セクシュアルハラスメント)に関しては2007年4月から、
マタハラ(マタニティハラスメント)に関しては、2017年1月から、
企業に防止措置義務が課されています。
防止措置義務とあるのは、セクハラ等の防止について
業種や規模に関わりなく、どの企業も必ず、
事前に具体的な対策を講じておかなければいけない。
―…ということです。
例えば、従業員が5人しかいない企業だからといって措置を講じておらず
問題が発生してから対応する…といったことでは不十分なのです。
厚生労働省が公表した、2017年度の「民事上の個別労働紛争相談件数」によると
相談内容のトップは、パワハラを含む【いじめ・いやがらせ】でした。
件数は7万2067件、6年連続トップです。
パワハラをはじめとするハラスメント問題がひとたび顕在化すると、
労働者の健康を害するのはもちろんのこと、企業もイメージダウンにつながります。
企業・経営者に、ハラスメント問題に対する対策が求められているのは
前述のとおりです。
しかし、働く社員ひとりひとりがハラスメント問題を正しく理解し
意識を変えていかなければ、問題は解決できません―……
会社に任せておけばオッケー…ではないのだと私は感じています。
組織の“風土”を変えていくのは、社員ひとりひとりの力が大きいんですよね。
給料から引かれるおカネの話③健康保険料【vol.005_ハタラク通信】
<前回の話はコチラ>
給料から引かれるおカネの話。つづきまして【健康保険料】についてです。
前回話題にした【厚生年金保険】は
いろんな要件をクリアしなければ、受給の対象になりませんでした。
一方で【健康保険】は、子供から高齢者まで、保険証を持っていれば
日常的に使用することができる、身近な保険と言えますね。
では、健康保険はどういったときに役に立つのでしょうか。
Point1>病気やけがをしたとき
Point2>死亡したとき
Point3>出産したとき
3割(高齢者や未就学児は1~2割)の自己負担で
治療を受けたり、薬を購入したりすることができます。
本人や、保険証を使っている家族が亡くなったときは
5万円を上限に「埋葬費」「埋葬料」という名前の一時金が支払われます。
本人や家族が出産したときは、42万円を上限に「出産育児一時金」が支払われます。
また、けがをして会社を休んだり、出産の前後に休職していた期間などは
給料が支払われなかったり、減ったりすることがありますね。
そういった場合には「傷病手当金」「出産手当金」が支払われ
収入が減った分をカバーすることができます。
気を付けておきたい点としては…
仕事中や通勤中に負った「業務に起因」するようなけがは、
健康保険を使うことはできません。
この場合は【労災保険】を使って、治療を受けることになります。
【労災保険】の保険料は、給与から天引きされていません。
というのも、保険料の全額を会社が負担しているんです。
また、産休に引き続いて育休を取った場合、
育休期間中の給与をカバーする機能は、健康保険にはありません。
支払われます。
【雇用保険】については、次回お話ししていきましょう。
<つづく>
給料から引かれるおカネの話②厚生年金保険料【vol.004_ハタラク通信】
<前回の記事はこちら>
給料から引かれるおカネの話。本日は【厚生年金保険】についてです。
厚生年金は、給与から天引きされる社会保険・税金のなかで、
金額が一番大きいおカネです。
その保険料率は18.3%。会社と、個人で、半分ずつ負担するので
私たちが負担しているのは約9%。
給料のおよそ1割を、厚生年金保険料として支払っています。
では「厚生年金保険って、どんな時に役に立つの?」
…ざっくり分けて3つの機能があります。
- 原則として65歳になると、年金を受け取ることができます。(老齢年金)
- ケガをして障害が残った場合に、年金を受け取ることができます。(障害年金)
- 本人が死亡した場合、遺族が年金を受け取ることができます。(遺族年金)
ただし、保険料を支払っていれば誰でもこの年金を
受け取れるわけではありません。
- 国民年金の保険料を滞納している期間がないか?
- 残った障害の程度はどのくらいか?
- 遺族の年齢は?
などなど、それぞれの年金に、受給できる条件があります。
また、年金を受給できていても、本来受け取れる額より
少ない金額で計算されているといったこともあるのです。
特に、「年をとったら貰える」と知られている老齢年金に比べて、
障害年金や遺族年金は「自分が、年金を貰えるとは思っていなかった。」
という方も実際にいらっしゃるようです。
ケガや死亡...といった大変な出来事に出会ったときは
その後の生活設計まで、落ち着いて考える余裕はないかもしれません。
普段の生活を取り戻すには、もちろん、収入面での支えも必要です。
社会保障の仕組みについては「なんとなく」でもいいから、
普段から「知っている」ことはとても大切です。
制度のことを詳しく知らなくても、詳しい専門家に「相談する」…
という一手を打つことができます。
この「知っている」という力が、
イザという時に、自分を助けてくれるのではないでしょうか。
<つづく>
合格通知到着!《社労士事務所開業準備なう》
2018年11月9日は、第50回 社会保険労務士試験の合格発表でした。
発表は9:30!なのですが、時間になると
社労士試験のサイトにはアクセスが集中し、閲覧することができません…。
何度もリロード(再読み込み)して、閲覧できたのは12:30を過ぎたころ。
…自己採点では合格点でしたが、
それでも、マークミスや採点ミスがあったら…
HBじゃなくて2Bで書いたところがあるから…(←?)
機械が名前を読み込んでくれなかったら…(←??)などと
気が気ではなく過ごした2ヶ月あまり…
自分の番号を見つけた瞬間は、はっと息をのみました。
応援してくれた会社の同僚たちも「一緒にドキドキした(笑)」と
お祝いの言葉とともに、一緒に喜んでくれました。
社の業務には関係のない資格でしたが、ずっと応援してもらい、
本当にありがたかった…。
翌々日の11月11日、自宅に合格通知が届きました。
(ちなみに2014年・2016年と受験した行政書士試験では
合格「証書」は、後日改めて書留で届きました)
同封物。
成績通知書と、今後の手続きの案内、そして合格証書です。
不合格の時はこの青いハガキ1枚のみが届いたんですね。
昨年の不合格通知との比較です。
指定事務講習の受講案内は、数日後に別送されてくるようです。
――――――
今日はこの荷物も届きました↓ AFP認定研修のテキストです。
2級FPに合格したのが6年前。その後すぐ1級FPを受験し、不合格でした。
社労士の事務指定講習と並行して、開業までに、
一度はあきらめた「1級FP」を取得したい! …と思い立ち。
【2級FP】→【AFP】→【CFP】→【1級FP】
の順で、ステップアップを目指していきます!
給料から引かれるおカネの話①【vol.003_ハタラク通信】
給料から引かれるおカネって、いろいろありますね。
初めて月給の会社に就職した、私の18歳当時の
実際の給与明細を見直してみました。
支給額 170,000円
社会保険料 21,042円
失業保険料 1,020円
所得税 2,860円
差し引き支給額 145,078円
いわゆる「総支給額」が17万円に対して、
いろいろなおカネがマイナスされた結果、
実際の「手取り額」は14.5万円と、
85%程度の支給になっています。
もう少し詳しい話をすると、
・失業保険料…正確には【雇用保険料】のこと
・【所得税】
ですね。加えて現在の給与は【住民税】も引かれています。
次回から、このいろいろなおカネ、
特に【~保険料】という3つのおカネについて
いったいどういったときに役立つのか?というお話をしていきます。
<続く>