給料から引かれるおカネの話③健康保険料【vol.005_ハタラク通信】
<前回の話はコチラ>
給料から引かれるおカネの話。つづきまして【健康保険料】についてです。
前回話題にした【厚生年金保険】は
いろんな要件をクリアしなければ、受給の対象になりませんでした。
一方で【健康保険】は、子供から高齢者まで、保険証を持っていれば
日常的に使用することができる、身近な保険と言えますね。
では、健康保険はどういったときに役に立つのでしょうか。
Point1>病気やけがをしたとき
Point2>死亡したとき
Point3>出産したとき
3割(高齢者や未就学児は1~2割)の自己負担で
治療を受けたり、薬を購入したりすることができます。
本人や、保険証を使っている家族が亡くなったときは
5万円を上限に「埋葬費」「埋葬料」という名前の一時金が支払われます。
本人や家族が出産したときは、42万円を上限に「出産育児一時金」が支払われます。
また、けがをして会社を休んだり、出産の前後に休職していた期間などは
給料が支払われなかったり、減ったりすることがありますね。
そういった場合には「傷病手当金」「出産手当金」が支払われ
収入が減った分をカバーすることができます。
気を付けておきたい点としては…
仕事中や通勤中に負った「業務に起因」するようなけがは、
健康保険を使うことはできません。
この場合は【労災保険】を使って、治療を受けることになります。
【労災保険】の保険料は、給与から天引きされていません。
というのも、保険料の全額を会社が負担しているんです。
また、産休に引き続いて育休を取った場合、
育休期間中の給与をカバーする機能は、健康保険にはありません。
支払われます。
【雇用保険】については、次回お話ししていきましょう。
<つづく>