えひめハタラク研究所

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給料から引かれるおカネの話③健康保険料【vol.005_ハタラク通信】

<前回の話はコチラ

給料から引かれるおカネの話。つづきまして【健康保険料】についてです。

 

前回話題にした【厚生年金保険】

いろんな要件をクリアしなければ、受給の対象になりませんでした。

一方で【健康保険】は、子供から高齢者まで、保険証を持っていれば

日常的に使用することができる、身近な保険と言えますね。

 

では、健康保険はどういったときに役に立つのでしょうか。

 

Point1>病気やけがをしたとき

Point2>死亡したとき

Point3>出産したとき

 

病院・保険薬局といった医療機関で、保険証を提示すれば、

3割(高齢者や未就学児は1~2割)の自己負担で

治療を受けたり、薬を購入したりすることができます。

 

本人や、保険証を使っている家族が亡くなったときは

5万円を上限に「埋葬費」「埋葬料」という名前の一時金が支払われます。

本人や家族が出産したときは、42万円を上限に「出産育児一時金」が支払われます。

 

また、けがをして会社を休んだり、出産の前後に休職していた期間などは

給料が支払われなかったり、減ったりすることがありますね。

そういった場合には「傷病手当金」「出産手当金」が支払われ

収入が減った分をカバーすることができます。

 

 

気を付けておきたい点としては…

仕事中や通勤中に負った「業務に起因」するようなけがは、

健康保険を使うことはできません。

この場合は労災保険を使って、治療を受けることになります。

労災保険の保険料は、給与から天引きされていません。

というのも、保険料の全額を会社が負担しているんです。

 

また、産休に引き続いて育休を取った場合、

育休期間中の給与をカバーする機能は、健康保険にはありません。

育休期間については雇用保険から「育児休業給付金」が

支払われます。

 

雇用保険については、次回お話ししていきましょう。

つづく