パワハラ防止は措置義務の方針【vol.006_ハタラク通信】
企業にパワハラ防止措置を義務付けるよう、
法制化する方針を固めたことが分かりました。
すでに、セクハラ(セクシュアルハラスメント)に関しては2007年4月から、
マタハラ(マタニティハラスメント)に関しては、2017年1月から、
企業に防止措置義務が課されています。
防止措置義務とあるのは、セクハラ等の防止について
業種や規模に関わりなく、どの企業も必ず、
事前に具体的な対策を講じておかなければいけない。
―…ということです。
例えば、従業員が5人しかいない企業だからといって措置を講じておらず
問題が発生してから対応する…といったことでは不十分なのです。
厚生労働省が公表した、2017年度の「民事上の個別労働紛争相談件数」によると
相談内容のトップは、パワハラを含む【いじめ・いやがらせ】でした。
件数は7万2067件、6年連続トップです。
パワハラをはじめとするハラスメント問題がひとたび顕在化すると、
労働者の健康を害するのはもちろんのこと、企業もイメージダウンにつながります。
企業・経営者に、ハラスメント問題に対する対策が求められているのは
前述のとおりです。
しかし、働く社員ひとりひとりがハラスメント問題を正しく理解し
意識を変えていかなければ、問題は解決できません―……
会社に任せておけばオッケー…ではないのだと私は感じています。
組織の“風土”を変えていくのは、社員ひとりひとりの力が大きいんですよね。